大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

# 平成十二年法律第八十七号 #
略称 : 大深度地下使用法  大深度法 

第十三条 # 調書の作成

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

事業者は、使用の認可を受けようとするときは、あらかじめ、事業区域に井戸 その他の物件があるかどうかを調査し、当該物件があるときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。

一 号
物件がある土地の所在 及び地番
二 号
物件の種類 及び数量 並びにその所有者の氏名 及び住所
三 号
物件に関して権利を有する者の氏名 及び住所 並びにその権利の種類 及び内容
四 号
調書を作成した年月日
五 号
その他国土交通省令で定める事項
2項

前項の調書の様式は、国土交通省令で定める。