事業者は、使用の認可を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した事業概要書を作成し、前条第一項の事業にあっては当該事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)に、同条第二項の事業にあっては都道府県知事にこれを送付しなければならない。
一
号
事業者の名称
二
号
事業の種類
三
号
事業区域の概要
四
号
使用の開始の予定時期 及び期間
五
号
その他国土交通省令で定める事項