前条の規定による使用認可申請書 及びその添付書類が同条 又は同条に基づく国土交通省令の規定に違反するときは、国土交通大臣 又は都道府県知事は、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。
使用の認可の申請に際し、第三十九条の規定による手数料を納めないとき 又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により手数料を徴収する場合において当該手数料を納めないときも、同様とする。
前条の規定による使用認可申請書 及びその添付書類が同条 又は同条に基づく国土交通省令の規定に違反するときは、国土交通大臣 又は都道府県知事は、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。
使用の認可の申請に際し、第三十九条の規定による手数料を納めないとき 又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により手数料を徴収する場合において当該手数料を納めないときも、同様とする。
事業者が前項の規定により補正を求められたにかかわらず、その定められた期間内に補正をしないときは、国土交通大臣 又は都道府県知事は、使用認可申請書を却下しなければならない。