大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

# 平成十二年法律第八十七号 #
略称 : 大深度地下使用法  大深度法 

第四十一条 # 行政手続法の適用除外

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において準用する土地収用法の規定により収用委員会 又は その会長 若しくは指名委員がする処分については、行政手続法第二章 及び第三章の規定は、適用しない