この法律において準用する土地収用法の規定により収用委員会 又はその会長 若しくは指名委員がする処分については、行政手続法第二章 及び第三章の規定は、適用しない。
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
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平成十二年法律第八十七号
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略称 : 大深度地下使用法
大深度法
第四十一条 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号