大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

# 平成十二年法律第八十七号 #
略称 : 大深度地下使用法  大深度法 

第四十七条 # 代理人

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

この法律で定める手続 その他の行為を代理人が行うときは、当該代理人は、書面をもって、その権限を証明しなければならない。