大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

# 平成十二年法律第八十七号 #
略称 : 大深度地下使用法  大深度法 

第四十九条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(の事業に関するものに限る)はに規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(の事業に関するものに限る)はに規定する第二号法定受託事務とする。

一 号

都道府県がにおいて準用する 及び 並びににおいて準用する 及び 並びに 及びにおいて準用する 及び 並びににおいて準用するの規定により処理することとされている事務

二 号

市町村がにおいて準用する 並びに 及びにおいて準用する 並びに 及びの規定により処理することとされている事務