大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

# 平成十二年法律第八十七号 #
略称 : 大深度地下使用法  大深度法 

第四十九条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十一条第一項の事業に関するものに限る)は地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(第十一条第二項の事業に関するものに限る)は同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

一 号

都道府県が第九条において準用する土地収用法第十一条第一項 及び第四項 並びに第十四条第一項第二十条において準用する同法第二十四条第四項 及び第五項 並びに第二十五条第二項第二十二条第三項 及び第三十条第六項において準用する同法第二十四条第四項 及び第五項第二十三条第一項第三十六条第一項 並びに同条第二項において準用する第三十五条第三項の規定により処理することとされている事務

二 号

市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項 並びに第十四条第一項 及び第三項第二十条において準用する同法第二十四条第二項第二十二条第二項第三十条第五項 並びに第三十五条第一項から 第三項まで第五項 及び第六項の規定により処理することとされている事務