大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

# 平成十二年法律第八十七号 #
略称 : 大深度地下使用法  大深度法 

第四十二条 # 都道府県知事がした処分等に対する不服申立て

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
都道府県知事がした使用の認可に関する処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
2項
都道府県知事が使用の認可に関する処分についての審査請求の裁決をした場合には、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。