この法律に規定する国土交通大臣 又は事業所管大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
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平成十二年法律第八十七号
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略称 : 大深度地下使用法
大深度法
第四十八条 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号