第九条 又は第三十二条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第六項の規定による鑑定人 及び参考人の旅費 及び手当は、事業者の負担とする。
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
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平成十二年法律第八十七号
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略称 : 大深度地下使用法
大深度法
第四十条 # 鑑定人等の旅費及び手当の負担
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号