大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

# 平成十二年法律第八十七号 #
略称 : 大深度地下使用法  大深度法 

第四十条 # 鑑定人等の旅費及び手当の負担

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

又はにおいて準用する場合を含む。)において準用するにおいて準用するの規定による鑑定人 及び参考人の旅費 及び手当は、事業者の負担とする。