大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

# 平成十二年法律第八十七号 #
略称 : 大深度地下使用法  大深度法 

第四条 # 対象事業

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
この法律による特別の措置は、次に掲げる事業について講じられるものとする。
一 号

道路法昭和二十七年法律第百八十号)による道路に関する事業

二 号

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、若しくは準用される河川 又はこれらの河川に治水 若しくは利水の目的をもって設置する水路、貯水池 その他の施設に関する事業

三 号

国、地方公共団体 又は土地改良区(土地改良区連合を含む。)が設置する農業用道路、用水路 又は排水路に関する事業

四 号

鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者(以下単に「鉄道事業者」という。)が一般の需要に応ずる鉄道事業の用に供する施設に関する事業

五 号
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道 又は軌道の用に供する施設に関する事業
六 号

軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の用に供する施設に関する事業

七 号

電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者(以下単に「認定電気通信事業者」という。)が同項に規定する認定電気通信事業(以下単に「認定電気通信事業」という。)の用に供する施設に関する事業

八 号

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業 又は発電事業の用に供する電気工作物に関する事業

九 号

ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物に関する事業

十 号

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業 若しくは水道用水供給事業、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業 又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道 若しくは都市下水路の用に供する施設に関する事業

十一 号

独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)による水資源開発施設 及び愛知豊川用水施設に関する事業

十二 号

前各号に掲げる事業のほか、土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第三条各号に掲げるものに関する事業 又は都市計画法昭和四十三年法律第百号)の規定により土地を使用することができる都市計画事業のうち、大深度地下を使用する必要があるものとして政令で定めるもの

十三 号

前各号に掲げる事業のために欠くことができない通路、鉄道、軌道、電線路、水路 その他の施設に関する事業