道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に関する事業
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、若しくは準用される河川 又はこれらの河川に治水 若しくは利水の目的をもって設置する水路、貯水池 その他の施設に関する事業
国、地方公共団体 又は土地改良区(土地改良区連合を含む。)が設置する農業用道路、用水路 又は排水路に関する事業
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者(以下単に「鉄道事業者」という。)が一般の需要に応ずる鉄道事業の用に供する施設に関する事業
軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の用に供する施設に関する事業
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者(以下単に「認定電気通信事業者」という。)が同項に規定する認定電気通信事業(以下単に「認定電気通信事業」という。)の用に供する施設に関する事業
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業 又は発電事業の用に供する電気工作物に関する事業
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物に関する事業
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業 若しくは水道用水供給事業、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業 又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道 若しくは都市下水路の用に供する施設に関する事業
独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)による水資源開発施設 及び愛知豊川用水施設に関する事業
前各号に掲げる事業のほか、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号に掲げるものに関する事業 又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により土地を使用することができる都市計画事業のうち、大深度地下を使用する必要があるものとして政令で定めるもの
前各号に掲げる事業のために欠くことができない通路、鉄道、軌道、電線路、水路 その他の施設に関する事業