大規模小売店舗立地法施行規則

平成十一年通商産業省令第六十二号
略称 : 大店立地法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年六月三十日 ( 2024年 6月30日 )
@ 最終更新 : 令和六年経済産業省令第二十六号
最終編集日 : 2024年 08月26日 13時39分

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1項
この省令は、平成十一年六月十一日から施行する。
2項
法附則第五条第四項の規定により法第六条第二項の規定による届出とみなされる法附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る変更を行う場合における第八条の規定の適用については、同条中「店舗に附属する施設の位置の変更」とあるのは、「一時的な変更、店舗に附属する施設の位置の変更 又は大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させる変更」とする。
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1項
この省令は、平成十二年六月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、商法等の一部を改正する法律 及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項

この省令は、不動産登記法の施行の日平成十七年三月七日)から施行する。

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1項
この省令は、令和六年六月三十日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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