大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
大麻取締法
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昭和二十三年法律第百二十四号
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第三条
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正
この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。