大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第三条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。

2項

この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。