大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 23時04分


1項

この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。


ただし、大麻草の成熟した茎 及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子 及びその製品を除く

1項

この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者 及び大麻研究者をいう。

2項

この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維 若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

3項

この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。

1項

大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。

2項

この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

1項

何人も次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く)。

二 号

大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。

三 号

大麻から製造された医薬品の施用を受けること。

四 号

医事 若しくは薬事 又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等医薬関係者 又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下 この号において同じ。)向けの新聞 又は雑誌により行う場合 その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。

2項

前項第一号の規定による大麻の輸入 又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。