法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第二十四条第二項 若しくは第三項 若しくは第二十四条の二第二項 若しくは第三項の罪を犯し、又は第二十四条の三第二項 若しくは第三項 若しくは前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
大麻取締法
#
昭和二十三年法律第百二十四号
#
第二十七条
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正