大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 23時04分


1項

大麻を、みだりに、栽培し、本邦 若しくは外国に輸入し、又は本邦 若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。

2項

営利の目的前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役 及び三百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

2項

営利の目的前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役 及び二百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。

一 号

第三条第一項 又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者

二 号

第四条第一項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者

三 号

第十四条の規定に違反した者

2項

営利の目的前項違反行為をした者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役 及び二百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

第二十四条第一項 又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役に処する。

1項

第二十四条から前条までの罪に係る大麻で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。


ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。

2項

前項に規定する罪(第二十四条の三の罪を除く)の実行に関し、大麻の運搬の用に供した艦船、航空機 又は車両は、没収することができる。

1項

情を知つて、第二十四条第一項 又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具 又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、三年以下の懲役に処する。

1項

第二十四条の二の罪に当たる大麻の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、二年以下の懲役に処する。

1項

第二十四条第二十四条の二第二十四条の四第二十四条の六 及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条第一項の規定に違反して、大麻に関する広告をした者

二 号

第七条第二項の規定に違反した者

三 号

第十五条 又は第十七条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

2項

前項の刑は、情状によりこれを併科することができる。

1項

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条第二項の規定による届出をしなかつた者

二 号

第十条第四項 又は第七項の規定に違反した者

三 号

第十六条の二第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

四 号

第十六条の二第二項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつた者

五 号

第二十一条第一項の規定による立入り、検査 又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第二十四条第二項 若しくは第三項 若しくは第二十四条の二第二項 若しくは第三項の罪を犯し、又は第二十四条の三第二項 若しくは第三項 若しくは前二条違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。