この法律に定めるものを除き、この法律を施行するため必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
大麻取締法
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昭和二十三年法律第百二十四号
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第二十三条
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正