大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 23時04分


1項

都道府県は、この法律に基き都道府県知事が行う免許 その他大麻取締に要する費用を支弁しなければならない。

1項

この法律に規定する免許 又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許 又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。

1項

厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入し、又は譲り受けることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識を行う国 又は都道府県の機関に交付するものとする。

3項

前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は所持することができる。

4項

第二項の規定により厚生労働大臣から大麻の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、大麻に関する犯罪鑑識のため使用した大麻の品名 及び数量 並びにその年月日 その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

5項

厚生労働大臣は、外国政府から大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず第一項の規定により輸入し、若しくは譲り受けた大麻 又は法令の規定により国庫に帰属した大麻を、当該外国政府に輸出することができる。

1項

第四条第二項第十四条第十六条第二項 及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長 又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。

1項

この法律に定めるものを除き、この法律を施行するため必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。