大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二十二条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

都道府県は、この法律に基き都道府県知事が行う免許 その他大麻取締に要する費用を支弁しなければならない。