都道府県は、この法律に基き都道府県知事が行う免許 その他大麻取締に要する費用を支弁しなければならない。
大麻取締法
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昭和二十三年法律第百二十四号
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第二十二条
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正