大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二十二条の二

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

この法律に規定する免許 又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許 又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。