次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第四条第一項の規定に違反して、大麻に関する広告をした者
第七条第二項の規定に違反した者
第十五条 又は第十七条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者