大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条第一項の規定に違反して、大麻に関する広告をした者

二 号

第七条第二項の規定に違反した者

三 号

第十五条 又は第十七条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

2項

前項の刑は、情状によりこれを併科することができる。