次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十条第二項の規定による届出をしなかつた者
第十条第四項 又は第七項の規定に違反した者
第十六条の二第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
第十六条の二第二項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつた者
第二十一条第一項の規定による立入り、検査 又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者