大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二十六条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条第二項の規定による届出をしなかつた者

二 号

第十条第四項 又は第七項の規定に違反した者

三 号

第十六条の二第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

四 号

第十六条の二第二項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつた者

五 号

第二十一条第一項の規定による立入り、検査 又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者