大麻を、みだりに、栽培し、本邦 若しくは外国に輸入し、又は本邦 若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
大麻取締法
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昭和二十三年法律第百二十四号
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第二十四条
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正
営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役 及び三百万円以下の罰金に処する。
前二項の未遂罪は、罰する。