大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

大麻を、みだりに、栽培し、本邦 若しくは外国に輸入し、又は本邦 若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。

2項

営利の目的前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役 及び三百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。