大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二十四条の三

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。

一 号

第三条第一項 又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者

二 号

第四条第一項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者

三 号

第十四条の規定に違反した者

2項

営利の目的前項違反行為をした者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役 及び二百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。