次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
一
号
二
号
三
号
第三条第一項 又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者
第四条第一項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
第十四条の規定に違反した者