大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二十四条の五

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

第二十四条から前条までの罪に係る大麻で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。


ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。

2項

前項に規定する罪(第二十四条の三の罪を除く)の実行に関し、大麻の運搬の用に供した艦船、航空機 又は車両は、没収することができる。