第二十四条から前条までの罪に係る大麻で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。
ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
前項に規定する罪(第二十四条の三の罪を除く。)の実行に関し、大麻の運搬の用に供した艦船、航空機 又は車両は、没収することができる。