大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二十四条の六

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

情を知つて、第二十四条第一項 又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具 又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、三年以下の懲役に処する。