第二十四条第一項 又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役に処する。
大麻取締法
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昭和二十三年法律第百二十四号
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第二十四条の四
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正