大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二十四条の四

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

第二十四条第一項 又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役に処する。