この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者 及び大麻研究者をいう。
大麻取締法
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昭和二十三年法律第百二十四号
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第二条
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正
この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維 若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。