大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者 及び大麻研究者をいう。

2項

この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維 若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

3項

この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。