大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第五条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

大麻取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の免許を受けなければならない。

2項

次の各号いずれかに該当する者には、大麻取扱者免許を与えない。

一 号

麻薬、大麻 又はあへんの中毒者

二 号

禁錮以上の刑に処せられた者

三 号

未成年者

四 号

心身の故障により大麻取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの