大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第二章 免許

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 23時04分


1項

大麻取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の免許を受けなければならない。

2項

次の各号いずれかに該当する者には、大麻取扱者免許を与えない。

一 号

麻薬、大麻 又はあへんの中毒者

二 号

禁錮以上の刑に処せられた者

三 号

未成年者

四 号

心身の故障により大麻取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

1項

都道府県に大麻取扱者名簿を備え、大麻取扱者免許に関する事項を登録する。

2項

前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。

1項

都道府県知事は、大麻取扱者免許を与えるときは、大麻取扱者名簿に登録し、大麻取扱者免許証を交付する。

2項

前項の免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。

1項

大麻取扱者免許の有効期間は、免許の日からその年の十二月三十一日までとする。

1項

大麻取扱者は、免許の取消を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事申請しなければならない。

2項

大麻取扱者が死亡 又は解散したときは、相続人相続人のあることが明らかでないときは、相続財産の管理人 又は相続財産の清算人)又は清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の申請 又は前項届出があつたときは、大麻取扱者名簿の登録をまつ消する。

4項

大麻取扱者は、大麻取扱者免許が第十八条の規定により取り消され、その他その効力を失つたときは、大麻取扱者免許証を都道府県知事返納しなければならない。

5項

大麻取扱者は、大麻取扱者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。

6項

大麻取扱者は、免許証をき損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。

7項

大麻取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、都道府県知事にその免許証を返納しなければならない。