大麻取締法

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第十条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正

1項

大麻取扱者は、免許の取消を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事申請しなければならない。

2項

大麻取扱者が死亡 又は解散したときは、相続人相続人のあることが明らかでないときは、相続財産の管理人 又は相続財産の清算人)又は清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の申請 又は前項届出があつたときは、大麻取扱者名簿の登録をまつ消する。

4項

大麻取扱者は、大麻取扱者免許が第十八条の規定により取り消され、その他その効力を失つたときは、大麻取扱者免許証を都道府県知事返納しなければならない。

5項

大麻取扱者は、大麻取扱者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。

6項

大麻取扱者は、免許証をき損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。

7項

大麻取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、都道府県知事にその免許証を返納しなければならない。