何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
医事 若しくは薬事 又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者 又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下 この号において同じ。)向けの新聞 又は雑誌により行う場合 その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。