大麻取締法施行規則

# 昭和二十三年厚生省・農林省令第一号 #

第一条

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省・農林水産省令第一号による改正

1項

大麻取締法以下「」という。第四条第一項第一号に規定する大麻の輸入 又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者が、同条第二項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、別記第一号様式とする。

一 号

申請者の氏名 及び住所

二 号
免許証の番号 及び免許年月日
三 号

輸入し、又は輸出しようとする大麻の品名 及び数量

四 号

輸出者 又は輸入者の氏名 又は住所(法人にあつては、その名称 及び主たる事務所所在地

五 号
輸入 又は輸出の期間
六 号
輸送の方法
七 号
輸入港名 又は輸出港名