大麻取締法施行規則

昭和二十三年厚生省・農林省令第一号
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省・農林水産省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 10月14日 11時55分

制定に関する表明

大麻取締法施行規則を次のように定める。
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1項

大麻取締法以下「」という。第四条第一項第一号に規定する大麻の輸入 又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者が、同条第二項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、別記第一号様式とする。

一 号

申請者の氏名 及び住所

二 号
免許証の番号 及び免許年月日
三 号

輸入し、又は輸出しようとする大麻の品名 及び数量

四 号

輸出者 又は輸入者の氏名 又は住所(法人にあつては、その名称 及び主たる事務所所在地

五 号
輸入 又は輸出の期間
六 号
輸送の方法
七 号
輸入港名 又は輸出港名
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1項

法第五条の規定による大麻取扱者免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事提出しなければならない。

一 号

申請者の住所、氏名 若しくは名称 及び生年月日(法人については生年月日を除く

二 号
栽培地の数、位置 及び面積
三 号

大麻研究者にあつては研究目的

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

免許を受けようとする者(免許を受けようとする者が法人であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害 又は当該免許を受けようとする者が麻薬、大麻 若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

二 号

大麻研究者にあつては履歴書

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1項

法第五条第二項第四号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により大麻取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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1項

法第六条の規定による大麻取扱者名簿に登録すべき事項は、左の通りである。

一 号
登録番号 及び登録年月日
二 号

住所地、氏名 若しくは名称 及び生年月日(法人については生年月日を除く

三 号

大麻栽培者 又は大麻研究者の別

四 号

栽培地の数、位置 及び面積 又は研究目的

五 号

免許証の再交付の事由 及び年月日

六 号

登録のまつ消の事由 及び年月日

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1項

法第十条第一項に該当する場合においては、大麻取扱者は、免許証を添え、事由を書き申請しなければならない。

2項

法第十条第二項に該当する場合においては、同項に規定する者は、免許証を添え一月以内に届け出なければならない。

3項

法第十条第二項に規定する者が当該大麻を栽培し 又は所持しようとするときは、大麻取扱者免許の申請をしなければならない。

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1項

法第十六条第一項に規定する大麻の譲渡しの許可を受けようとする大麻研究者が、同条第二項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、別記第二号様式とする。

一 号

申請者の氏名 及び住所

二 号
免許証の番号 及び免許年月日
三 号

譲り渡そうとする大麻の品名 及び数量

四 号
譲渡先
五 号
譲渡しの理由
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1項

法第二十一条第一項の規定により麻薬取締官 又は麻薬取締員 その他の職員が大麻を収去しようとするときは、収去証(別記第三号様式)を交付しなければならない。

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1項

法第二十一条第二項の規定により、携帯すべき身分を示す証票は、別記第四号様式による。

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1項

法第二十二条の三第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

交付を受けた大麻の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

交付を受けた大麻につき、滅失 その他の事故を生じたときは、当該事故に係る大麻の品名 及び数量、その年月日 その他事故の状況を明らかにするため必要な事項

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