大麻取締法施行規則

# 昭和二十三年厚生省・農林省令第一号 #

第二条

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省・農林水産省令第一号による改正

1項

法第五条の規定による大麻取扱者免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事提出しなければならない。

一 号

申請者の住所、氏名 若しくは名称 及び生年月日(法人については生年月日を除く

二 号
栽培地の数、位置 及び面積
三 号

大麻研究者にあつては研究目的

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

免許を受けようとする者(免許を受けようとする者が法人であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害 又は当該免許を受けようとする者が麻薬、大麻 若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

二 号

大麻研究者にあつては履歴書