大麻取締法施行規則

# 昭和二十三年厚生省・農林省令第一号 #

第二条の二

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省・農林水産省令第一号による改正

1項

法第五条第二項第四号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により大麻取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。