法第二十二条の三第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
交付を受けた大麻の品名 及び数量 並びにその年月日
交付を受けた大麻につき、滅失 その他の事故を生じたときは、当該事故に係る大麻の品名 及び数量、その年月日 その他事故の状況を明らかにするため必要な事項