法第二十一条第一項の規定により麻薬取締官 又は麻薬取締員 その他の職員が大麻を収去しようとするときは、収去証(別記第三号様式)を交付しなければならない。
大麻取締法施行規則
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昭和二十三年厚生省・農林省令第一号
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第六条
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日
( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省・農林水産省令第一号による改正