大麻取締法施行規則

# 昭和二十三年厚生省・農林省令第一号 #

第四条

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省・農林水産省令第一号による改正

1項

法第十条第一項に該当する場合においては、大麻取扱者は、免許証を添え、事由を書き申請しなければならない。

2項

法第十条第二項に該当する場合においては、同項に規定する者は、免許証を添え一月以内に届け出なければならない。

3項

法第十条第二項に規定する者が当該大麻を栽培し 又は所持しようとするときは、大麻取扱者免許の申請をしなければならない。