大麻取締法施行規則

# 昭和二十三年厚生省・農林省令第一号 #

附 則

令和二年一二月二一日厚生労働省・農林水産省令第一号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和二年厚生労働省・農林水産省令第一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 17時53分


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@ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。