この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
大麻取締法施行規則
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昭和二十三年厚生省・農林省令第一号
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附 則
令和元年一二月五日厚生労働省・農林水産省令第六号
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日
( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省・農林水産省令第一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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