この省令は、公布の日から施行する。
大麻取締法施行規則
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昭和二十三年厚生省・農林省令第一号
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附 則
令和元年五月七日厚生労働省・農林水産省令第一号
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日
( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省・農林水産省令第一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令による改正前の大麻取締法施行規則別記第三号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の大麻取締法施行規則別記第三号様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。