この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
大麻取締法施行規則
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昭和二十三年厚生省・農林省令第一号
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附 則
令和元年六月二八日厚生労働省・農林水産省令第三号
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日
( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省・農林水産省令第一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。