この省令は、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号)の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
大麻取締法施行規則
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昭和二十三年厚生省・農林省令第一号
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附 則
平成四年五月一三日厚生省・農林水産省令第一号
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日
( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省・農林水産省令第一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。