この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
大麻取締法第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
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平成十二年厚生省令第百二十九号
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附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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