大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない。
大麻草の栽培の規制に関する法律
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昭和二十三年法律第百二十四号
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第三条
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。