大麻草の栽培の規制に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第三条

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない。

2項

この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。