同一人が二以上の大麻草栽培者の免許を有する場合には、この法律中発芽不能未処理種子の譲渡し 及び譲受けに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。
大麻草の栽培の規制に関する法律
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昭和二十三年法律第百二十四号
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第二十一条の三
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号