この法律で「大麻草」とは、カンナビス・サティバ・リンネをいう。
大麻草の栽培の規制に関する法律
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昭和二十三年法律第百二十四号
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第二条
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
この法律で「大麻」とは、大麻草(その種子 及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいう。
この法律で「大麻草栽培者」とは、第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者 及び大麻草研究栽培者をいう。
この法律で「第一種大麻草採取栽培者」とは、第五条第一項の規定により都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子 又は成熟した茎の製品 その他の厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
この法律で「第二種大麻草採取栽培者」とは、第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品の原料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
この法律で「大麻草研究栽培者」とは、第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、大麻草を研究する目的で、大麻草を栽培する者をいう。