大麻草の栽培の規制に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第五条

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。

2項

次の各号いずれかに該当する者には、免許を与えない。

一 号

第十二条の六第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

二 号

麻薬中毒者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十五号に規定する麻薬中毒者をいう。

三 号

拘禁刑以上の刑に処せられた者

四 号
未成年者
五 号
心身の故障により第一種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
六 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。

七 号

法人 又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

八 号
暴力団員等がその事業活動を支配する者