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大麻草の栽培の規制に関する法律
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昭和二十三年法律第百二十四号
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第十一条
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施行日
: 令和七年六月一日 ( 2023年 12月13日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号
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厚生
大麻草の栽培の規制に関する法律
第十一条
1項
第一種大麻草採取栽培者
は、その所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。
ただし
、
都道府県知事
の許可を受けたとき、又は
次条第二項
の規定による届出をしたときは、この限りでない。