大麻草の栽培の規制に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第十一条

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。


ただし都道府県知事の許可を受けたとき、又は次条第二項の規定による届出をしたときは、この限りでない。