大麻草の栽培の規制に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十四号 #

第十七条

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第十条から第十二条まで第十二条の二第一項第十二条の四第四項除く)及び第十二条の六から第十二条の八までの規定は、第二種大麻草採取栽培者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

第十二条の六第一項
「第五条第二項第二号」とあるのは
第十三条第二項において準用する第五条第二項第二号」と、

「免許」とあるのは
「免許(第十三条第一項に規定する免許をいう。以下同じ。)」と、

同条第二項 及び第十二条の七第四項
「第一種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは
「第二種大麻草採取栽培者名簿」と、

第十二条の八第一項
「又は管理する大麻を第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者 又は」とあるのは
「若しくは管理する大麻を第二種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号に規定する麻薬製造業者をいう。以下同じ。) 若しくは」と、

「)の設置者」とあるのは
以下同じ。)の設置者に譲り渡す場合 又はその所有し、若しくは管理する麻薬を麻薬製造業者 若しくは麻薬研究施設の設置者」と、

「麻薬の」とあるのは
「当該麻薬の」と、

同条第三項
「大麻を」とあるのは
「大麻 若しくは麻薬を」と、

「当該大麻」とあるのは
「当該大麻 若しくは麻薬」と

読み替えるものとする。

2項

第十条から第十二条まで第十二条の二第一項第十二条の六第一項 及び第二項第十二条の七 並びに第十二条の八の規定は、大麻草研究栽培者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「都道府県知事」とあるのは
「厚生労働大臣」と、

第十条第一項第三号
「、発芽不能未処理種子 及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬 及び向精神薬取締法別表第一第四十二号 及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)」とあるのは
「 及び発芽不能未処理種子」と、

第十二条の二第一項 並びに第十二条の七第一項 及び第三項
「、発芽不能未処理種子 及び麻薬」とあるのは
「 及び発芽不能未処理種子」と、

第十二条の六第一項
「第五条第二項第二号から第八号まで」とあるのは
第十三条第二項において準用する第五条第二項第二号から第六号まで 及び第八号」と、

「免許」とあるのは
「免許(第十三条第一項に規定する免許をいう。以下同じ。)」と、

同条第二項 及び第十二条の七第四項
「第一種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは
「大麻草研究栽培者名簿」と、

同条第三項
「死亡し、又は解散した」とあるのは
「死亡した」と、

「若しくは相続人」とあるのは
「 又は相続人」と、

「管理する者 又は清算人、破産管財人 若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者」とあるのは
「管理する者」と、

第十二条の八第一項
「第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者」とあるのは
「大麻草栽培者、麻薬製造業者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号に規定する麻薬製造業者をいう。)」と、

「当該大麻 及び麻薬」とあるのは
「当該大麻」と

読み替えるものとする。

3項

厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。

一 号

前二項において準用する第十二条の六第一項の規定により免許を取り消したとき、又は大麻草の栽培の中止を命じたとき。

二 号

前二項において準用する第十二条の七第二項の規定により免許を取り消したとき、又は同条第三項の規定による届出があつたとき。

三 号

免許の有効期間が満了したとき(免許の有効期間が満了した者が引き続き免許を受けている場合を除く)。